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打揚概要

  花火(煙火)を打揚げに必要な許認可及び消費に関する事項です。
打揚げる規模(花火数)によって、許認可が要るケースと、不要なケース(無許可消費)があります。
無許可消費の詳細は下記「無許可消費(火取法施規第四十九条)」を参照してください。

花火(煙火)の許認可及び消費について

  • 火薬類取締法令第1条(法律の目的)
    この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取り扱いを規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
  • 許認可手続き(火取法施規第四十八条消費の許可申請)
    火薬類の消費の許可を受けようとする者は、火薬類消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて消費地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
  • 提出先及び提出期限
    沖縄県観光商工部産業政策課又は宮古、八重山にあってはそれぞれの支庁へ実施日の一ヶ月前までに提出することとする。
  • 煙火消費の許可基準
    1. 目 的
      許可基準は、沖縄県に於ける煙火消費に関し、法令に特別の定めのあるもののほか、次の許可基準を定めることにより、観衆等の安全を確保し、煙火消費に伴う災害の発生を防止することを目的とする。
    2. 定 義
      この許可基準において「保安距離」とは消費場所から人家又は観衆の集合する場所までの水平距離とする。
    3. 保安距離の確保
      煙火を消費する者は、別表に掲げる煙火の種類に応じて、同表に規定する保安距離以上で、かつ消費する煙火が観客に及ぼす危害を考慮した保安距離を確保しなければならない。
    4. 公共の安全に支障を及ぼす虞があると認められる場合の消費
      手筒花火及び遠隔操作による点火方法以外の消費は原則として許可しない。
  • 保安距離(m)
    玉の号数
    (玉の直径)
    3.0号
    (9cm)
    4.0号
    (12cm)
    5.0号
    (15cm)
    8.0号
    (24cm)
    10.0号
    (30cm)
    乱 玉仕掛煙火備考



    建 物60m65m100m130m150m50m30m5
    建物承諾30m33m50m65m75m25m15m2
    観 客65m70m110m180m200m50m30m
    文化財120m130m200m260m300m100m60m3
    【備 考】
    1. 交通を規制する道路は保安物件に含めない。(通行止)
    2. 住居以外で人のいない(管理人をのぞく)耐火建築物に対する保安距離は所有者の承諾を得て当該保安距離の2分の1以上とする事が出来る。
    3. 国、県、市町村指定文化財の建築物(耐火建築物をのぞく)に対する保安距離は当該保安距離の2倍以上とする。
    4. 煙火に点火する場合は、原則として安全な場所から遠隔操作による点火方式とする。
    5. 昼間用煙火の消費に係る観客に対する保安距離は表の「建物」の欄を適用する。
  • 無許可消費(火取法施規第四十九条)
    都道府県知事の消費許可を受けないで消費することのできる煙火の数量は下記の通りとする。
    (但し、煙火消費事前協議書を沖縄県知事宛提出し、無許可にて消費出来ると認められた場合に限る)
    1. 打揚煙火
      ① 直径6cm以下の玉 (1.5号及び2.0号玉)の合計数量
      50個以下

      ② 直径6cm以上10cm未満の玉 (2.5号及び3.0号)の合計数量
      15個以下

      ③ 直径10cm以上14cm未満の玉(3.5号玉及び4.0号玉)の合計数量
      10個以下

    2. 仕掛煙火
      ① 200個以下の焔管を使用した煙火 (文字花火又はナイアガラの滝)
      1台のみ

      ② 爆発音を出す筒物であって火薬1g以下、爆薬0.1g以下の煙火
      300個以下

      ③ 爆竹等の爆発音を出す筒物で連結された本数が30本以下であって
        その1本が火薬1g以下、爆薬0.1g以下の煙火
      300個以下
       


    3. 特殊効果花火
      ① 火薬若しくは爆薬15g以下の煙火
      50個以下

      ② 火薬若しくは爆薬15g以上30g以下の煙火
      30個以下

      ③ 火薬若しくは爆薬30g以上50g以下の煙火
      5個以下

      ④ 発煙筒及び撮影用照明筒若しくは爆薬0.1g以下の煙火
      無制限